利子所得とは
利息を受け取ったとき(利子所得) [平成18年4月1日現在法令等]
1 利子所得とは
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2 所得の金額の計算
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
3 税額の計算方法
利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
4 利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度 この非課税制度には、障害者等のマル優、障害者等の特別マル優、障害者等の 郵便貯金の非課税制度の3つがあり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、 遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
(2) 勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度
この財形非課税制度には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の 2種類があり、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は国内に住所を有する 勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。
5 非課税とされる利子
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子については、非課税とされます。
(所法9、9の2、10、23、措法3、3の4、4〜4の3、5、納税貯蓄組合法8、財形法2)
1 利子所得とは
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2 所得の金額の計算
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
3 税額の計算方法
利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の 税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
4 利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度 この非課税制度には、障害者等のマル優、障害者等の特別マル優、障害者等の 郵便貯金の非課税制度の3つがあり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、 遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
(2) 勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度
この財形非課税制度には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の 2種類があり、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は国内に住所を有する 勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。
5 非課税とされる利子
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子については、非課税とされます。
(所法9、9の2、10、23、措法3、3の4、4〜4の3、5、納税貯蓄組合法8、財形法2)
総合課税制度
総合課税制度とは
◎ 総合課税制度とは、他の所得と合計して所得税の金額を計算するものです。
対象となる所得
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1)
利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2)
配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したものを除く。)
(3)
事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)
(4)
不動産所得
(5)
給与所得
(6)
譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)
(7)
一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8)
雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(※)
上記(3)、(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
◎ 総合課税制度とは、他の所得と合計して所得税の金額を計算するものです。
対象となる所得
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1)
利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2)
配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したものを除く。)
(3)
事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)
(4)
不動産所得
(5)
給与所得
(6)
譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)
(7)
一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8)
雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(※)
上記(3)、(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。





